1999-04-20 第145回国会 参議院 国土・環境委員会 第11号
○政府委員(丸山晴男君) 意見につきましては、先ほどの森林総合研究所の三浦部長さん、哺乳類についての専門家でございますが、その方の意見も聞いているところでございます。
○政府委員(丸山晴男君) 意見につきましては、先ほどの森林総合研究所の三浦部長さん、哺乳類についての専門家でございますが、その方の意見も聞いているところでございます。
私ども、法律はしろうとですから、一体、法体系の上からいって、別々にする方が適当かどうかということについては、にわかに結論を下せませんが、この点について、三浦部長に、衆議院の選挙法、地方議会の選挙法、参議院の選挙法あるいは地方の首長の選挙法——知事、市町村長の選挙法といったように別々にするということが考えられないものか、諸外国の実例などはどうなっておるか、これは地方の非常に切実な声ですから、もしそれが
そこで三浦部長に伺いたいのですが、これを金字記入として無効扱いにするのが当然だと私は思いますが、無効扱いをしないまでも、これは無効であるか有効であるか疑問票としてあとで立会人間でもって協議するという扱いを、少くともその程度の慎重な扱いをすべきが当然であろう、こう考えますが、三浦部長はどのようにお考えですか。
もし必要がありましたならば、三浦部長に御質問願います。
○古池信三君 ちよつと三浦部長にお尋ねしたいのですが、先ほどのポスターに関する御説明を承わつておりますと、衆議院のほうは五千枚で、参議院の地方区は三千枚だけれども、参議院のほうにはそのほかに選挙運動用が二千枚認められておるから合計五千枚になるので、衆議院に比べて不均衡はないと、こういうような御説明だつたと聞いたのですが、そうですか。
○飛鳥田委員 問題を整理する意味で三浦部長に伺いますが、再々一事不再議ということを言つておられますが、一事不再議という言葉をひとつ正確に伺つておきたい。そうするとあとの話がまたほぐれて行くと思います。これは重大な問題ですから、これから委員会が進んで行く尺度になる意味で、一事不再議の正確な定義をあげておいてもらいたい。
従いまして、私はこれは解釈論でもつてやはり専用車というものは特に認めないのだというような解釈が私はできるのじやないかと思いますが、ここはまあ法制局の三浦部長の御所見も私はお伺いをして頂きたいと思いますが、私はこの要綱の、「これ以外に候補者専用の自動車は従来通り認めること。」というのは、これを逆に認めないことというような解釈をしても差支えないのじやないか。
○並木委員 私は、ただいまの動議にも関係ございますが、この際、公職選挙法について、三浦部長に国会の立場から権威ある答弁を求めたいと思うのです。
○並木委員 ただいまの三浦部長の説明によつてもわかります通り、今度の造船工業会、船主協会、関係諸銀行というものは、外航船舶建造融資利子補給法及びこれに関連する利子補給及び損失補償法というものに関連して政党に献金をすることは、これは何ら特別の受益者とみなされないと私どもは確信しておるのでありますけれども、その点をお尋ねしたいと思います。
○西村(力)委員 それでは三浦部長に御質問いたしますが、新聞面で見ますと、吉田総理は議員立法というものがあつて五百四十億の金を食つている、まことに困つた、こういうことを言われておりますが、金を全うという点はとにかくとしまして、議員が筋のはずれた立法をやつたのでは困る。そういう場合には法制局の方ではやはり法を守る立場で十分助言をいたさなければならぬと思う。
次は、第三班について三浦部長より御報告申し上げます。 調査の結果について御報告申し上げます。
法制局の三浦部長から一つ……。
小委員会における審議の経過を、三浦部長より御報告を願います。
これは別な見解で三浦部長からちよつと……。
その点三浦部長いかがでございましようか。そうすれば私は検察当局としても、はつきりきめ玉が出て来るわけですから、先ほどの鍛冶委員の御趣旨に沿うことができると思います。
わざわざ三浦部長が高松まで行きまして本人にも面接し、いろいろ事情を問い合せまして、これならば大丈夫ということで御相談をしたような次第であります。各党の皆さん御賛成で、反対の方は一名もございませんので手続を進めておつたのであります。この点は御追認方をお願いいたしたいと思います。